副業はばれるのか?サラリーマンのための確定申告

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確定申告の季節ですね。
2015年は、マイナンバーが導入されたことで、
副業が勤め先にばれるのではないか?といった様々な疑問が
飛び交った年でした。
株・不動産・アフィリエイトなど、副業は様々ですが
副業を続けられるか、多くの方が不安に思っていたようです。

色々な憶測がありますが、実際のところ
副業は勤め先にばれるのでしょうか?
正しい確定申告の仕方をまとめてみました。

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副業はばれるのか?サラリーマンのための確定申告

副業は住民税でばれる。マイナンバーではばれない!

副業は、住民税の金額でばれる機会が多いです。
住民税を勤務先の給与天引きにしている場合。

勤務先の給与+副業による収入 の合算額で、住民税が計算され、
その金額が勤務先に伝わってしまいます。
これにより、「この人、給与に対して住民税が多い…何か別で稼いでいるのでは?」と
勤め先の総務や経理にばれてしまうのです。

従って副業がばれないためには。
副業の収入にかかる住民税を、給与天引き以外の方法で支払う必要があります。

その方法は非常に簡単で、確定申告する際に
「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄にて
「自分で納付」を選択すればOKです。
これにより、副業の利益にかかる住民税は
年4回自分で納付することになります。

本業の給与天引きされないので、副業がばれるリスクは
ほぼないといえるでしょう。

なお、2015年より開始されたマイナンバーは
あくまで政府が国民の情報を管理するためのものです。
原則、一般的な会社はマイナンバーから個人情報を閲覧できませんので
ご安心ください。

申告は発生ベース?確定ベース?

申告期間は、前年度の1月1日~3月31日まで。
2016年3月に申告すべきは、2015年1月1日~2015年12月31日までとなります。

ここで注意したいのは、発生ベースの売上で申告する必要がある点。
例えば、2015年12月に収入が確定している項目は
(仮に入金が2016年1月以降だったとしても)
2015年の売上として申告する必要があります。

なおサラリーマンの場合、「利益(=売上-経費)」が20万円以下の場合は
申告する必要がありません。

売上の範囲

また、売上の範囲についても注意が必要です。
ここでいう売上は、現金に限りません。
例えばアフィリエイトで、報酬をポイント等で受け取った場合
それも売上とみなされます。
従ってポイント等は、現金換算した上で売上として申告する必要があります。

また、株式投資等は自身の口座を確認しましょう。
「源泉徴収あり」の口座を使用している場合は、利益がでた時点で税金が控除されているので
再度申告の必要はありません。
(申告した方が得するケースもありますが、そこは別の機会に。)

経費の範囲

経費の範囲は、売上より難しいです。
一言で言うと、「事業にかかわる費用なら経費になる」というのが大前提。
しかしその判断基準が明記されていないため、人によって解釈が違うこともあります。

経費にできるか判断に迷ったら、税理士に相談するのが吉です。

税務調査に備え、レシートはしっかり保管!

確定申告自体は書類の提出で終わりですが、
万が一書類に不備等があった場合、税務調査の可能性となる可能性があります。

とはいえドラマのように突然国税庁が押し掛けてくることはなく、
事前に面接の依頼があるのでそこはご安心を。
ただ、面接ではかなり細かい質問をされる可能性もあるため、
レシート等、経費を証明できる書類は
過去数年分(最低でも3年分。できれば7年分!)しっかり保管しておきましょう。

何かあってからでは遅いのが確定申告の特長。
後悔しないためにも、国税庁のホームページなどで
確定申告について情報収集してみてはいかがでしょうか?



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