有料通訳ガイド解禁 法改正は、観光業の起爆剤になるか

2018年1月4日、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」が施行。これにより有料の外国語ガイドに関する「規制緩和」なのですが、いったい何がどのように変更となるのでしょうか。詳しく確認していきましょう。

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「国家資格」通訳案内士とは

通訳案内士は、訪日外国人観光客向けの有料外国語ガイドを行う場合に必須の資格。日本政府観光局が監督している国家資格であり、2017年までは弁護士等と同様「業務独占資格」でした。通訳案内士の資格を持っている人しか、通訳案内士の仕事をすることができなかったわけですね。

報酬を得て外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする業を営む者(通訳案内士法第二条)のこと。つまり有償の外国語観光ガイドです。通訳案内士になるには、通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

通訳案内士は、語学力はもちろん、日本の地理や歴史、さらに産業、経済、政治、文化といった分野に至る幅広い知識、教養をもって日本を紹介し、心を込めておもてなしをするという重要な役割をはたします。外国人旅行者が日本について正しく理解し、日本での滞在が快適に思い出深いものになることで、世界中に日本のファンが増えていきます。

通訳案内士はまさに“民間外交官”とも言える国際親善の一翼を担うやりがいのある仕事なのです。

※出典:通訳案内士試験ガイドライン|通訳案内士試験概要|日本政府観光局(JNTO)

通訳案内士の難易度は高い

そんな通訳案内士試験は、難易度の高い資格としても有名。日本の地理や歴史等についての幅広い知識を問うことを目的に、筆記試験と口述試験を課しています。気になる難易度は、なんと合格率15.6%(平成29年度)。2017年4月時点で有資格者22,754人と、非常に狭き門となっています。

2018年 通訳案内士法はどう変わる?

上記の数字は、日本国内に外国語ガイドが22,754人しかいない ということも表しています。東京オリンピックに向けて観光を強化していこうとする日本政府にとって、これはあまりに少ない数字。そこで観光庁は、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

資格がなくても通訳ガイドができる

改正法最大の目玉は、業務独占から「名称独占」への規制見直し。

○ 通訳案内士資格について、業務独占から名称独占(※)へと規制を見直し、幅広い主体による通訳ガイドを可能にします。
※ 資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることができないとする規制。

※出典:「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」を閣議決定 | 2017年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁

業務独占と名称独占、言葉はよく似ていますが、以下の違いがあります。

業務独占(2017年まで)名称独占(2018年以降)
「通訳案内士」を名乗ること資格合格が必要資格合格が必要
有料ガイドを行うこと資格合格が必要無資格でもOK

名称独占の場合、「通訳案内士」の資格を持っていなくても、有料ガイド業務を行うことができるようになります!

※資格を持っていない場合、名刺などで「通訳案内士」と名乗ることができないのは変わりません。

新しいビジネスの可能性

有料ガイド業務が「通訳案内士」資格を必須としなくなったことで、より多くの方がこの業務に携わることができるようになります。今後、自分の語学スキルを活かしてガイド業務を行う方も増えるかもしれませんね。

実際HISなどは、外国人旅行者とガイドのマッチングサービスサイト「Travee(トラビー)」開始をアナウンス済。今後注目の領域です!

株式会社エイチ・アイ・エス(本社:東京都新宿区 以下、H.I.S.)は、政府による「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行期日の発表を受け、訪日外国人旅行者と地域の地元ガイドを繋ぐC2Cマッチングサービスサイト「Travee(トラビー)」(http://travee.co/)を通じて、法施行日となる平成 30 年 1 月 4 日よりマッチングサービスを開始いたします。

それに先駆け、通訳案内士の有資格者においては、マッチングサービスのプレスタートとして、本年 10 月 1 日よりマッチングサービスを始めることになりましたのでお知らせいたします。

※出典:20170816 News Release|株式会社エイチ・アイ・エス

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